「障がい者総合福祉法」の議論スタート―改革推進会議(医療介護CBニュース)

 内閣府は2月15日、「障がい者制度改革推進会議」の第3回会合を開き、障害者自立支援法に代わる「障がい者総合福祉法」(仮称)の在り方などについて議論した。

 会議ではまず、「障害者が地域で生活する権利」がテーマとなった。委員からは、障害者権利条約での自立した生活および地域社会に受け入れられることとの規定を受け、「総合福祉法」で明文化すべきとの意見が続出した。
 障害者にとっての「自立」の概念については、障害者団体などでは「自己決定」とイコールという共通理解があるとされた。その上で、北野誠一委員(おおさか地域生活支援ネットワーク理事長)は、「仲間や支援者の支援などを活用して、自分で選んだ当たり前の市民生活を生きること」とする定義を示した。
 また、障害者の定義については、社会モデルやICF(国際生活機能分類)に基づいて考えるべきとの意見が多く示された一方で、新谷友良委員(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会常務理事)からは、「社会モデル的な障害というのは誰が判断するのか。個別分野で慎重な議論が必要ではないか」などと疑問が投げ掛けられた。佐藤久夫委員(日本社会事業大教授)は「総合福祉法」の対象について、障害者の法律とうたうのであれば、「機能障害か疾患症状があるということを確認した上でサービスの提供対象にする、という手続きが必要ではないか」と述べるなどさまざまな論点が示され、今後継続して議論をしていくことが確認された。

 このほか、新谷委員は同推進会議での議論とは別に、国土交通省で交通体系における議論が別個に行われている例を示し、同会議とは無関係に障害者関連の施策を進めている状況を訴えた。
 これに対し福島瑞穂消費者・少子化担当相は、「うまく(推進会議の)意見が反映できるように、どういうチャンネルでやったら良いのかも含め、各省庁と検討させてほしい」と述べた。

■専門部会で「総合福祉法」を議論
 同会議では、夏ごろまでに項目ごとに議論を行う専門部会を設置するとしていたが、東俊裕室長はこれに先行して「総合福祉法」に関する部会を3月にも設置することを提案し、了承された。


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